(罰)『39』(法律編)

この「39」は、今年一番の問題作となって欲しいと思っている映画です。

黄金週間は、遊び廻って歩き疲れて……感想もアップしなくては為らない
のが沢山あるのですが、これを書くまで寝付けませんので書きます。

刑法上、犯罪が不成立になる要因として……

1.第35条の「正当行為」

(つまり医者が、手術の際に身体を切っても傷害罪には該当しない。
警察官が逮捕状が出ている犯人を拘束するのも、誘拐&監禁罪に
は為らない)

2.第36条の「正当防衛」

(これは説明不要でしょう……但し、急迫不正の侵害に対して限度を
超えないことが必要)

3.第37条の「緊急避難」

(隣の家が火事になってしまった……火が我が家に燃え移らない為に
は、消防車も空だし、隣にある物置を壊さなくては為らない場合等……。
但し、この条項は警察官、消防士等には適用されません)

4.第38条の「故意」

(罪を犯す意志の無かった場合……これは説明が本当に長くなるので
割愛)m(_ _)m

そして、39条は……心神喪失及び心神耗弱

この映画は、この39条の問題を真正面から取り上げている力作です。
心神喪失(この映画の中では、多重人格者が犯してしまった罪はどうなる
のかと言う裁判を通して、過去に繋がる一本の線が浮かび上がってくると
言う構図で、映画としても、大変にドラマティックな展開です。

但し、僕はこの映画の訴えている主張には、約90度から120度の角度
で異議を唱えますが、立場は違えども、この映画に因って議論を巻き起こ
そうと製作側が目論んでいるのならば、僕は全面的に支持致します。
\(^○^)/\(^○^)/\(^○^)/

作り手の主張とは別に、「法律」と言う難しい問題を、身近にグッと引き寄
せた脚本&皆様の演技(素晴らしいですねぇ)それに、独特の映像の「間」
が優れております。

久々に、昔学んでいた刑法総論のテキストを開き直させる気になりました
一本です。(^^)

映画としての感想は、明日アップの予定ですが……僕個人としては、主張
は兎も角(刑法における責任論については異議有り)ですが、映画としては
本当に「良いものを見せて貰いました」ですね……。

今年のベスト1候補が一本追加になりました。\(^○^)/

「裁判映画友の会」 広報担当
「大河浪漫を愛する会」 大倉 里司(HCD05016@nifty.ne.jp)
(5月3日 渋谷松竹セントラルにて鑑賞)

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